医療法人(医療法改正)定款変更期限迫る
昨年4月の医療法改正に伴い、医療法人は定款変更が義務付けられている。変更点は、役員任期、監事の職務権限、会計、公告方法などであり、ある面で行政側の都合により、各医療法人が定款変更を強制されることになっている。しかし、今後、医療法人への行政指導は間違いなく強化されるであろうし、特に、経過措置として認められているいわゆる出資限度額法人(クリニックの医療法人の大半はこのタイプであると推定される)の医療法人は、法令違反の咎めを受けないよう、細心の注意を払わなくてはならない。
期限は平成20年3月31日であるが、東京都では、2月末日までに申請をするよう呼びかけており、まだ手続きが完了されていない、医療法人は対応が急務である。
定款変更手続き等 東京都医療安全課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/nittei/index.html